ペットの死亡届、どこに出せばいいのか調べているうちに、情報が多すぎて余計に混乱してきた——そういう状況と思いませんか?。
悲しみの中で行政手続きを調べるのは、正直かなりしんどいです。
しかも「犬は届出が必要」「猫は不要」「マイクロチップがある場合は別」と、条件によって話が変わってくる。
この記事では、ペットの死亡届が必要なケースと不要なケースを整理したうえで、手続きの具体的な手順まで書いています。
特に「飼い犬を亡くした方」に向けて、必要な情報を絞って書きました。
ペットの死亡届を出さないままでいると、思わぬトラブルが残っていく

「落ち着いてから手続きしよう」と思いつつ、気がついたら数ヶ月が経っていた。そういうパターンは珍しくありません。
ただ、届出を後回しにすると、具体的に困ることが起きてきます。
狂犬病予防法で定められた義務だと、多くの飼い主が知らずにいる
犬を飼っている方は、年に一度の狂犬病ワクチン接種の通知が市区町村から届いていたはずです。あれは、狂犬病予防法に基づく登録制度の一環です。
この登録制度には「死亡した場合は届け出る義務」も含まれています。犬が亡くなっても登録が生きたままになっていると、翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けます。
案内が届くたびに亡くなった子のことを思い出す、というのはつらいです。手続きを済ませることで、そういった通知も止まります。
ちなみに、犬の登録をしていないまま飼育していた場合、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
登録と死亡届は、どちらも義務として定められているんです。
期限を過ぎると督促や過料のリスクがあるとわかっておく
死亡届の提出期限は、犬が死亡した日から30日以内です。
この期限を過ぎても受理はしてもらえますが、自治体によっては督促の連絡が来ることがあります。また、悪質な場合は過料(行政上の罰金)が科せられるケースもゼロではありません。
とはいえ、ほとんどの自治体では期限超過を厳しく追及するより、「早めに手続きしてください」という対応が実情です。
遅くなっても気づいた時点で届け出るほうが、放置し続けるよりずっといいです。
- 期限は30日以内
- 過ぎても届出は可能
- 放置し続けるのが最悪
- 督促が来る自治体もある
期限が気になって動けない方は、「遅れてしまったがいつ亡くなったか」を正直に窓口で伝えれば大丈夫です。受理されます。
犬以外のペットは届出不要なのに、混同して焦っているケースが多い
「猫の死亡届はどこに出すの?」という疑問を持つ方は、実は多いです。
結論から言うと、猫には行政への死亡届の義務はありません。猫は狂犬病予防法による登録制度の対象外なので、そもそも登録自体がないんです。
ウサギ・ハムスター・鳥なども同様で、一般的に飼育されているペットのほとんどは届出不要です。届出が必要なのは「市区町村に登録されている犬」だけです。
この点が混同されやすいのは、人間が亡くなった際の死亡届のイメージが強いからかもしれません。人間の場合は7日以内の提出義務があり、世帯主変更なら14日以内など、様々な手続きが必要です。
ペットとは仕組みが全然違います。
死亡届が必要なペットと、そうでないペットをまず整理しておく

手続きを始める前に、そもそも届出が必要かどうかを確認しておくのが先決です。焦って窓口に行ったのに「うちでは受け付けていません」となることも、ないわけではありません。
届出義務が生じるのは「市区町村に登録済みの犬」に限られる
改めてはっきり書くと、ペットの死亡届が法的に義務付けられているのは「市区町村に登録されている犬」だけです。
犬を飼い始めた時に市区町村で登録手続きを行い、鑑札(金属製の番号プレート)をもらったはずです。
その登録が活きている犬については、亡くなった際に死亡の届出が必要になります。
- 登録済みの犬→届出必要
- 猫→届出不要
- ウサギ・ハムスター→届出不要
- 鳥類→届出不要
- 未登録の犬→登録自体が義務違反
ただし、「登録していなかった犬」の場合は別の話です。
登録が義務なのに未登録のまま飼育していた場合、まず登録について窓口に相談が必要です。
特定動物・危険動物を飼育していた場合は別途の行政手続きがある
ここはほとんどの方には関係ない話ですが、念のため書いておきます。
特定動物(ワニ・大型猛禽類・毒ヘビなど)の飼育には都道府県知事の許可が必要で、死亡した場合も許可を取った窓口への届出が別途必要になります。市区町村の窓口ではなく、都道府県の担当部署に問い合わせてください。
一般的な家庭で飼育されている犬・猫・小動物を想定している方には、このセクションは読み飛ばしてもらって大丈夫です。
マイクロチップ登録済みの犬は、国のシステムから手続きが完結できる
ここは「考えが変わった」と感じた方も多い部分かもしれません。
以前は「マイクロチップを入れていても、市区町村への死亡届は別途必要」というのが一般的な認識でした。ただ、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という国の登録システムが整備されたことで、この扱いが変わってきています。
環境省が運営するマイクロチップ情報登録制度に登録されている犬については、同システム上で死亡情報を登録することで、市区町村への死亡届の手続きが代替できる自治体も増えています。
ただし、すべての自治体で対応しているわけではないので、事前に住んでいる市区町村に確認するのが確実です。「マイクロチップ登録があるんですが、そちらで手続きできますか?」と聞けば教えてもらえます。
ペットの死亡届は、30日以内にこの手順で提出できる

結論から言うと、ペットの死亡届は思っているほど複雑ではありません。必要なものを用意して、窓口か電話か電子申請で連絡するだけです。
ここが記事の中で一番大事な部分なので、少し丁寧に書きます。
窓口・郵送・電話・電子申請、自分の状況に合った方法を選ぶ
届出の方法は自治体によって異なりますが、多くの場合で複数の手段から選べるようになっています。
- 窓口に直接持参
- 郵送で書類を送る
- 電話で届け出る
- 電子申請(オンライン)
大阪市の場合、各区の保健福祉センターへの窓口届出のほか、電話でも対応しています。電子申請に対応している自治体も増えてきています。
悲しみの中で窓口まで足を運ぶのがつらい場合は、電話か電子申請が現実的です。
まず自分が住んでいる市区町村のホームページで確認してみてください。「犬 死亡届 〇〇市」で検索すれば、すぐ出てきます。
用意するのは「死亡届の書類」「鑑札」「注射済票」の3点だけだ
準備するものはシンプルです。
- 死亡届の書類
- 鑑札(金属プレート)
- 注射済票(ワクチン接票)
死亡届の書類自体は、市区町村の窓口でもらうか、多くの場合は自治体ホームページからダウンロードできます。記入する内容は主に、飼い主の名前・住所・連絡先、ペットの名前・生年月日・年齢・登録番号、死亡日などです。
鑑札と注射済票は返却を求められるケースが多いです。
どこにしまったか分からない方も多いと思いますが、次の項目で「紛失していても大丈夫」という話を書きます。
鑑札を紛失していても届出は受理される、その伝え方を確認しておく
「鑑札をどこにしまったか分からない」「ワクチン接票が見当たらない」という方は、珍しくありません。そのことで手続きが止まる必要はないです。
鑑札や注射済票を紛失している場合は、届出の際に「紛失しました」と正直に伝えれば大丈夫です。
ほとんどの自治体では、紛失を理由に届出を拒否することはありません。
書類に「紛失のため返却不可」などと記入を求められる場合もありますが、手続き自体は進められます。窓口や電話で「鑑札が見つからないのですが、手続きできますか?」と一言確認すれば、担当者が案内してくれます。
正直、この「紛失していいの?」という不安で手続きをためらっている方が一定数います。安心して連絡してみてください。
死亡届と同時に、見落としやすい手続きが2つある
行政への届出が済んだら終わり、ではないです。ペットを飼っていた状況によっては、並行して動かないといけない手続きが出てきます。
ここはあっさり書きます。当てはまらない方はそのまま次に進んでください。
ペット保険に加入していた場合、解約・返戻金の申請期限が短い
ペット保険に加入していた場合、保険会社への連絡が必要です。
解約手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、保険会社によっては「死亡後〇日以内に連絡がないと返戻金の請求権が失効する」という条件が設けられているケースがあります。
保険証書や加入時の書類を確認して、まず保険会社のカスタマーサポートに電話するのが早いです。手続きの流れと期限を教えてもらえます。
「ペット保険、入ってたっけ?」と記憶が曖昧な方は、クレジットカードの引き落とし履歴を確認してみてください。毎月少額が引かれていれば、それが保険料の可能性があります。
血統書登録がある犬・猫は、団体への抹消申請が別途必要になる
血統書登録がされている犬や猫については、登録した団体への抹消申請も必要になります。
犬であればJKC(ジャパンケネルクラブ)など、猫であればCFA・TICAなど、登録している団体によって手続き方法が異なります。血統書を見れば登録団体が記載されているので、それぞれの団体のホームページで抹消手続きの方法を確認してください。
市区町村への死亡届とはまったく別の手続きなので、混同しないよう注意が必要です。こちらは義務ではありませんが、登録の記録を適切に管理するためにやっておいた方が丁寧です。
- 保険会社への連絡
- 血統書団体への抹消申請
- マイクロチップ情報の更新
- 銀行引き落としの停止
意外と見落としがちなのは「自動引き落とし」の停止です。ペット保険や動物病院のサービス会費など、亡くなった後も引き落とされ続けているケースは少なくありません。
手続きが一通り終わったあと、後悔しないために確認しておくこと
行政への届出と並行して、遺体の扱いについても決める必要があります。これは届出とはまったく別の話です。
遺体の引き取りや火葬の手配は、届出とは別の窓口に相談が必要だ
「ペットが死亡した場合の遺体はどうすれば?」という疑問を持つ方も多いです。
遺体の扱いには大きく3つの選択肢があります。
- ペット火葬業者に依頼
- 自治体に引き取りを依頼
- 自分の所有地に埋葬
自治体への引き取り依頼は、死亡届を出す窓口とは別の部署(環境系の部署や清掃局など)が担当します。市区町村のホームページで「ペット 死亡 引き取り」などと検索すると案内が出てきます。
ペット火葬業者に依頼する場合、個別火葬と合同火葬で費用や対応が変わります。個別火葬プレミアムで16,500円前後、スタンダードな個別火葬で13,200円前後、合同火葬であれば5,500円前後が一つの目安です。
自宅まで来て葬儀を行うプランになると29,700円前後からになります。
どの方法が正解ということはないです。家族で話し合いながら、ペットに合った見送り方を選んでください。
すべての手続きを終えることが、ペットへの最後の責任になっていく
ここが記事全体で一番伝えたい部分です。
「手続きなんて後でいい」という気持ち、よく分かります。でも、きちんと届け出て、登録を抹消して、手続きを全部終わらせることは、ペットを正式に「その子として生きた存在」として認める行為でもあると思うんです。
役所の記録に「この犬が〇年〇月〇日に亡くなった」と残ること。それは、その子がたしかにここにいたという記録でもあります。
手続きを終えることで、一区切りついたと感じる方も多いです。悲しみが消えるわけではないですが、「やるべきことをやった」という感覚は、少し気持ちを落ち着けてくれるかもしれません。
焦らなくていいですが、30日という期限は意識しておいてください。泣きながらでも、電話一本からでも、手続きは始められます。
よくある質問
- ペットの死亡届はどこに出せばいいですか?
-
飼い犬の死亡届は、お住まいの市区町村の窓口(保健センターや環境担当課など)に提出します。電話や電子申請に対応している自治体も増えています。まず自治体のホームページで「犬 死亡届」と検索してみてください。
- ペットの死亡届の期限はいつまでですか?
-
犬が亡くなった日から30日以内に届け出る必要があります。期限を過ぎてしまっても届出自体は受理されますので、気づいた時点で早めに手続きしてください。
- 猫が亡くなった場合も死亡届は必要ですか?
-
猫には行政への死亡届の義務はありません。狂犬病予防法による登録制度は犬のみが対象で、猫・ウサギ・ハムスターなど犬以外のペットには届出義務がありません。
- 鑑札や注射済票を紛失していても死亡届は出せますか?
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出せます。「紛失しました」と正直に伝えれば、ほとんどの自治体で手続きを進めてもらえます。窓口や電話で事前に確認しておくと安心です。
- マイクロチップが入っている犬の死亡届はどうすればいいですか?
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マイクロチップ情報登録システムでの死亡登録が、市区町村への死亡届の代替になる自治体もあります。ただしすべての自治体が対応しているわけではないので、住んでいる市区町村に確認してください。
ペットの死亡届、結局これだけ覚えておけばいい
長々と書きましたが、要は「登録済みの犬が亡くなったら30日以内に市区町村へ」これだけです。
届出の方法は窓口・電話・郵送・電子申請から選べます。必要なのは死亡届の書類と鑑札と注射済票ですが、鑑札は紛失していても大丈夫です。
猫や犬以外のペットには、そもそもこの届出の義務自体がありません。
手続きが全部終わってから、ゆっくり悲しむ時間を持ってください。手続き中はどこか気が張っていますし、終わった後の方が実感が来る方も多いです。
それはそれで、正しい悲しみ方だと思います。
どの手続きも「難しい」というより「慣れていないだけ」です。分からなければ窓口に電話して「どうすればいいですか」と聞けば、担当者が案内してくれます。
一人で全部調べなくていいです。
大切なペットのために、最後の手続きをきちんと終わらせることができるよう、この記事が少しでも役に立てれば十分です。






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