ペットの死亡手続き、何から始めればいいか迷っていませんか?
突然のことで頭が真っ白になる。それが正直なところだと思います。
大切な家族を亡くした直後に「役所に連絡しなければ」と考えるのは、気持ち的にはかなりつらいことです。
ただ、犬の場合は手続きに期限があります。悲しみの中でも、時間だけは動いているんですよ。
この記事は、今まさにペットを亡くして「何をすればいいか分からない」という飼い主の方に向けて書きました。手続きの優先順位を整理することに絞っています。
特に犬を亡くした方は、早めに読んでほしいです。
ペットが亡くなった直後、多くの飼い主が最初の一歩を間違えている

ペットが亡くなったとき、多くの飼い主が最初にすることは「検索」です。
「〇〇 死亡 手続き」「ペット 亡くなった 次にすること」。スマホを開いて、何か手がかりを探そうとする。
その気持ち、分かります。
でも、調べれば調べるほど「葬儀の方法」「お骨の祀り方」「ペット霊園の選び方」といった情報が先に出てきて、肝心の行政手続きが後回しになりがちなんですよ。
供養の方法を考えることは大切です。
ただ、動物の種類によっては法律上の義務が発生していて、期限を過ぎると罰則の対象になるケースがあります。感情的には供養を先に考えたくなる気持ちは当然ですが、手続きの優先順位だけは最初に把握しておいてほしいです。
手続きを後回しにすると「罰則対象」になる動物がいる
結論から言うと、犬を亡くした場合は行政手続きが最優先です。
狂犬病予防法により、犬の死亡届は飼い主に提出が義務づけられています。届け出を怠ると、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 義務あり:死亡届の提出
- 期限:死亡から30日以内
- 罰則:20万円以下の罰金
- 窓口:各区保健福祉センター等
届け出は窓口だけでなく、郵送やオンラインで対応している自治体も増えています。悲しみの中で出向く必要がない場合も多いので、まず住んでいる市区町村の公式サイトを確認してみてください。
悲しみの中でも期限だけは動いていると気づく
ここは意見が分かれるところですが、率直に言うと、
手続きを「後でいいや」と思ってしまう気持ちは、誰にでもあります。
でも「後で」は意外と遠くなります。気づけば2週間、3週間と経っていて、30日の期限が近づいてから慌てる、というパターンは珍しくないんですよ。
亡くなった当日か翌日に、まず「何の手続きが必要か」だけでも確認しておくことをおすすめします。
動き出すのはその後でも遅くないです。
供養の準備と手続きの確認、この2つは並行して進められます。どちらかを先に完璧にしようとしないことが、結果的に気持ちの余裕につながります。
犬・猫・その他で対応がまったく異なるとわかる
飼っていた動物によって、必要な手続きはかなり変わります。
- 犬:死亡届が法律で義務(30日以内)
- 猫:法的義務なし(任意届出)
- マイクロチップあり:登録情報の変更が必要
- ペット保険加入:死亡後の請求手続きあり
- 血統書登録済み:登録抹消の手続きあり
猫や小動物には犬のような法的な届出義務はありません。ただ「義務がないから何もしなくていい」というわけでもなくて、マイクロチップの登録変更やペット保険の解約手続きは忘れると後でトラブルになることがあります。
動物の種類ごとに必要な手続きを整理しておくと、やるべきことが見えてきます。
ペットの死亡手続き、動物ごとに何が必要かを整理しておく

「とりあえず何でもやっておけばいい」という考えで動くと、疲れます。
必要な手続きを動物ごとに仕分けしておくだけで、頭の中がかなりスッキリします。ここでは犬・猫・その他のペットに分けて整理します。
犬に義務づけられている死亡届と、その30日ルール
犬の死亡届は、飼い主が必ず対応しなければならない手続きです。
届け出の期日は、死亡してから30日以内。窓口は各区の保健福祉センターや市区町村の担当部署です。
多くの自治体では郵送対応も可能で、必要書類に「犬の登録番号」「死亡年月日」「飼い主の住所・氏名」を記載して送付するだけで完了します。
鑑札や狂犬病予防注射済票がある場合は、それを一緒に返却するよう求められる自治体もあります。
手続き前に電話か公式サイトで確認しておくと安心です。
マイクロチップが装着されている犬の場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」での登録情報変更も必要です。
2022年6月1日からブリーダーやペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化されているため、該当する場合は忘れずに手続きしてください。
猫・小動物はマイクロチップと保険解約だけで済む
猫には、犬のような法定の死亡届義務はありません。
ただし、マイクロチップが登録されている場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の情報変更が必要です。また、ペット保険に加入していた場合は保険会社への連絡と解約・保険金請求の手続きが残ります。
ハムスター・うさぎ・鳥・爬虫類など、いわゆる小動物の場合も、基本的には法律上の届出義務はありません。遺体の取り扱いについては、自治体によって対応が異なります。
遺体を自宅の敷地内に埋葬する「所有地に埋葬する」という選択肢もありますが、公園や他人の土地は不法投棄になるので注意が必要です。自治体に引き取りを依頼する、ペット火葬業者に依頼するという方法が一般的です。
ちなみに、「プランター葬」という小動物向けの埋葬方法も候補として挙がることがあります。
植木鉢の土の中に遺体を埋め、植物と一緒に自然に還す方法ですが、マンション住まいの方や敷地のない方には難しいケースもあります。
生活環境に合った方法を選んでください。
特定動物・大型ペットは自治体確認が別途必要になる
フェレット・オウム・爬虫類の一部など、「特定動物」に指定されているペットを飼っていた場合は、話が変わります。
特定動物は飼育自体に都道府県知事の許可が必要なため、死亡した際にも届出が義務づけられているケースがあります。該当する場合は、死亡後すみやかに管轄の自治体に確認してください。
- 特定動物は死亡届が必要な場合あり
- 許可書・飼養施設の廃止手続きも発生
- 管轄は都道府県の担当窓口
- 不明な場合は早めに電話確認を
「うちのペットは特定動物に該当するのか」分からない場合は、環境省の公式サイトや最寄りの保健所に問い合わせるのが確実です。自治体によって対応が異なるため、インターネットの情報だけで判断するのは避けた方が無難です。
届出だけでは終わらない、見落とされがちな手続きが残っている

行政への死亡届を済ませると、「これで終わった」と思いがちです。
でも実は、その後にも細かい手続きが残っています。気づかずに放置すると、後から意外なタイミングで困ることがあるんですよ。
血統書登録の抹消を忘れると名義だけ残り続ける
血統書が発行されている犬や猫を亡くした場合、登録の抹消手続きが必要です。
ジャパンケネルクラブ(JKC)などの登録団体に、死亡した旨と血統書を送付して抹消申請をします。これを放置すると、亡くなった子の名義が永遠に残り続けます。
これ、地味に気持ちが悪いんですよ。
手続き自体は難しくないので、葬儀が一段落したタイミングで対応しておくことをおすすめします。
登録団体によって手続き方法が異なるため、血統書に記載されている団体の公式サイトか窓口に確認してみてください。
ペット保険は死亡後も請求できるケースがある
ここ、意外と見落とされがちなんですよ。
ペット保険によっては、死亡前に受けた診療費を死亡後に請求できるプランがあります。亡くなる前に動物病院にかかっていた場合、まず保険会社に「請求できる期間はいつまでか」を確認してみてください。
- 死亡前の診療費が請求対象になる場合あり
- 保険会社ごとに請求期限が異なる
- 解約手続きも同時に進める
- 診断書・領収書の準備が必要な場合も
亡くなった直後は気が回らないものですが、請求期限を過ぎると受け取れなくなります。保険証券や会員証を手元に用意して、早めに保険会社に連絡しておくといいです。
亡くなった後に動物病院から受け取るべき書類がある
動物病院での対応も、忘れずに確認しておきたいポイントです。
自治体や保険会社によっては、死亡診断書や診療明細書の提出を求められることがあります。
かかりつけの動物病院に「書類が必要になる可能性があること」を伝えておくと、後から取り寄せる手間が省けます。
また、病院側に登録してある飼い主情報(住所変更など)がある場合は、そのタイミングで更新しておくか、必要であればカルテの閉鎖を申し出る方もいます。どこまで対応するかは任意ですが、長く通っていた病院なら一報入れておくのが自然じゃないですか?。
犬の「30日以内に届出」は義務だが、他のペットに一律に当てはまるわけではない
上位サイトの多くは「ペットが死亡したら30日以内に死亡届」という情報を共通して伝えています。
正確に言うと、これは犬限定の話です。
猫・小動物・鳥類などには、この「30日ルール」は適用されません。
届出義務がないにもかかわらず、「早急に役所に連絡しなければ」と焦って動く飼い主も少なくないんですよ。正直、その焦りは不要です。
猫やその他のペットに必要なのは、マイクロチップ登録の変更とペット保険の手続き程度です。行政への届出そのものより、遺体のちょうどいい取り扱いと民間の手続き(保険・血統書・火葬業者の手配)を落ち着いて進める方が現実的です。
ここは意見が分かれるところですが、「とにかく役所に届けなければ」という思い込みで動くより、自分のペットの種類を確認した上で必要な手続きだけに絞る方が、余計なストレスを減らせます。
「義務があるのは犬だけ」という事実を知っておくだけで、動き方がかなり変わるはずです。
死亡手続きを滞りなく終わらせるための実際の順番
「何から始めればいいか」が分かれば、あとは順番通りに動くだけです。
感情的には整理がついていなくても、やることリストさえ手元にあれば動けます。ここでは、日数ごとに何をすればいいかを整理します。
亡くなった当日〜3日以内にやること
亡くなった直後にやることは、実はそれほど多くありません。
一番大事なのは「遺体の安置」です。ペットが亡くなったら、まず保冷剤や氷をタオルで包んで体を冷やしながら安置します。
夏場は特に遺体の劣化が早いため、早めの対応が必要です。
- 遺体の安置・保冷
- 犬の場合:死亡日時のメモ
- ペット火葬業者への連絡
- 動物病院への一報(必要な書類確認)
火葬業者への連絡は早めがいいです。
土日祝を挟む場合は特に、予約が埋まることがあります。多くの業者は24時間・365日受付に対応していますので、時間を気にせず問い合わせてみてください。
1週間以内に各窓口へ持参・郵送・オンラインで完了できる
犬の死亡届は30日以内ですが、1週間以内に動いておく方が安心です。
他の手続きも、気持ちが落ち着いてきた頃合いの1週間以内を目安にまとめて進めると効率的です。
- 犬の死亡届(保健福祉センターへ)
- マイクロチップ登録変更
- ペット保険の連絡・請求手続き
- 血統書登録の抹消申請
郵送やオンラインで対応できる手続きが増えているので、体調や気持ちに合わせて無理のないペースで進めてください。
全部同じ日に片付けなくてもいいです。
手続きと並行して遺体の安置・火葬を動かしていく
行政手続きと火葬の手配は、同時並行で進められます。
ペットの火葬には大きく3つの選択肢があります。個別火葬・合同火葬・自宅セレモニー葬です。
費用感の目安として、合同火葬は5,500円〜、個別火葬は13,200円〜、自宅セレモニー葬は29,700円〜が一般的な料金帯です。
個別火葬はお骨を手元に残せますが、費用は高めになります。合同火葬は費用を抑えられる反面、他のペットと一緒に火葬されるため、お骨の返還はありません。
どちらを選ぶかは、供養に対する考え方次第なので正解はありません。
ただ、「後からやっぱり手元に残しておきたかった」という後悔の声は少なくないです。迷っているなら個別火葬を選んでおく方が、後から悔やまないケースが多いです。
自治体に遺体の引き取りを依頼することも可能ですが、その場合はお骨が戻らないことがほとんどです。これも事前に確認しておいてください。
手続きをすべて終えて初めて、気持ちの整理が始まる
書類を全部片付けた後、ふとした瞬間に「あ、もういないんだ」と気づく。そういう感覚、あると思います。
手続きが終わると、今度は供養の方法を考える段階に入ります。
ここからは義務ではなく、自分の気持ちに合った形を選べます。
書類が片づいた後に残る「供養の選択肢」を知っておく
供養の方法はいくつかあります。
- 自宅での手元供養(骨壷を置く)
- ペット霊園・納骨堂への納骨
- 海洋散骨・樹木葬
- メモリアルグッズへの加工
手元供養は、骨壷をそのまま自宅に置いておく方法です。「すぐには手放したくない」という方に選ばれることが多いです。
期限はないので、気持ちの準備ができてから次のステップに移ってもいいです。
ペット霊園や納骨堂は、人間のお墓と同様に定期的にお参りできる環境を望む方に向いています。施設によっては合同墓地と個別区画を選べるので、見学してから決める方が後悔しにくいです。
メモリアルグッズは、遺骨や毛を使ったアクセサリーやガラス工芸に加工するもので、近年需要が増えています。「形として残したい」けれど「骨壷をそのまま置くのは気が引ける」という方に選ばれることが多いです。
同じ過ちを繰り返さないために次のペットに備えておけること
今回の経験で「手続きのことを何も知らなかった」と感じた方もいると思います。
次にペットを迎える場合は、登録・保険・マイクロチップの情報を一か所にまとめておくだけで、いざというときの対応がかなり楽になります。
「ペットのエンディングノート」のような記録を作っておくことも候補として考えられますが、手間がかかります。まずはペットのマイクロチップ番号・保険証券番号・かかりつけ病院の連絡先を一枚の紙にメモしておくだけで十分です。
難しく考えなくていいです。「あのとき困ったこと」を書き留めておくだけで、十分な備えになります。
よくある質問
- 犬が死亡した場合、死亡届はどこに提出すればいいですか?
-
各区の保健福祉センターや市区町村の担当窓口に提出します。窓口への持参だけでなく、郵送やオンライン申請に対応している自治体も多いので、お住まいの自治体の公式サイトで確認してみてください。
- ペットの死亡手続きをしなかった場合、どうなりますか?
-
犬の場合、死亡届の提出を怠ると狂犬病予防法により20万円以下の罰金が科される可能性があります。猫や小動物には法的な届出義務はありませんが、マイクロチップ登録の変更やペット保険の手続きは忘れると後でトラブルになることがあります。
- 猫が亡くなった場合、役所への届出は必要ですか?
-
猫には犬のような法定の死亡届義務はありません。ただし、マイクロチップが登録されている場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」での情報変更、ペット保険に加入していた場合は保険会社への連絡が必要です。
- ペットの遺体はどのように処理すればいいですか?
-
主な方法は、ペット火葬業者への依頼、自治体への引き取り依頼、自宅の所有地への埋葬の3つです。自治体に依頼した場合はお骨が戻らないケースが多いため、手元供養を希望する方は火葬業者に個別火葬を依頼することをおすすめします。
- ペットの死亡届に必要な書類は何ですか?
-
一般的には、鑑札・狂犬病予防注射済票・飼い主の氏名と住所・ペットの登録番号・死亡年月日が必要です。自治体によって様式や必要書類が異なるため、提出前に窓口か公式サイトで確認しておくと安心です。
ペットの死亡手続き、まず一つだけ動いてみてください
ペットを亡くした直後に、手続きのことを考えるのは本当につらいです。
それでも、「犬なら30日以内に届出」という期限だけは頭に置いておいてほしいです。それさえ覚えていれば、残りは落ち着いたタイミングで順番に進めていけます。
手続きをすべて片付けた後に、ようやく供養のことを考える気持ちの余裕が生まれてくるものです。逆に言うと、手続きが中途半端なまま残っていると、気持ちの整理もどこかで引っかかり続けます。
全部を一度にやる必要はないです。
まず一つ、動物病院の連絡先を確認するか、自治体の窓口を調べるか、それだけで十分です。
正解の供養方法も、正解の気持ちの整理の仕方も、人それぞれです。ただ、手続きだけは期限があります。
その一点だけ、少し早めに動いてみてください。






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